論文の概要: Party Autonomy in Determining the Law Applicable to Non-contractual Obligations concerning Cross-Border Data Transfers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.17806v1
- Date: Mon, 20 Apr 2026 04:53:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-21 21:52:52.697775
- Title: Party Autonomy in Determining the Law Applicable to Non-contractual Obligations concerning Cross-Border Data Transfers
- Title(参考訳): クロスボーダーデータ転送に関する非契約義務に適用される法律の決定における党の自律性
- Authors: Yuki Okamura, Ren Yatsunami, Kumiko Kameishi, Oliver Posani, Soma Araoka, Miho Ikeda, Makiko Aoyagi,
- Abstract要約: クラウドデータ転送は日常的に発生する問題になっている。
データの断片は、複数の管轄区域に分散していると推定される。
伝統的な国際法は、適用法を決定するために不十分である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: (1)Cross-border data transfers have become a matter of daily occurrence against the backdrop of the development of cloud computing and artificial intelligence. Consequently, where a data leak gives rise to civil liability, the determination of that liability inevitably assumes an international dimension involving foreign elements. (2)As is starkly demonstrated by secret sharing technology in cloud computing, fragments of data may be presumed to be distributed across multiple jurisdictions on a global scale. This renders traditional private international law measures -- predicated on the identification of a physical location -- inadequate for the purposes of determining the applicable law, a difficulty that is particularly acute in relation to non-contractual obligations. (3)Bearing in mind the typical scenario encountered in practice -- in which a Data Subject brings a claim for damages against a SaaS (Software as a Service) provider, which in turn seeks recourse against an IaaS (Infrastructure as a Service) or PaaS (Platform as a Service) provider -- a characteristic feature of such cases is the concurrence of contractual and non-contractual obligations. Taking this feature into account, it is possible to determine the applicable law governing non-contractual obligations through party autonomy -- by aligning it with the law governing the contractual obligation as selected by the parties, an approach that may be termed private ordering. This serves to overcome the difficulties associated with the identification of a physical location and, at the same time, contributes to ensuring the foreseeability of the parties.
- Abstract(参考訳): 1)クロスボーダーデータ転送は,クラウドコンピューティングと人工知能の発達の背景から,日常的に発生する問題となっている。
その結果、データリークが公民責任をもたらす場合、その負債の決定は、必然的に外国要素を含む国際次元を仮定する。
2)クラウドコンピューティングにおけるシークレット共有技術によって非常に実証されているように,データ断片はグローバル規模で複数の管轄区域に分散していると推定される。
これは、身体的位置の特定を前提とした従来の民間の国際法措置を、適用法を決定する目的では不十分である。
(3) データ・サブジェクトがSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)プロバイダに対して損害賠償の請求を行い、それがIaaS(インフラストラクチャ・ア・ア・サービス)プロバイダやPaaS(プラットフォーム・ア・ア・サービス)プロバイダに対するレコメンデーションを求めるという、実際に遭遇する典型的なシナリオを念頭に置いて、そのようなケースの特徴は契約上の義務と非契約上の義務の一致である。
この特徴を考慮すると、当事者が選択した契約義務を規定する法律と整合させることで、当事者自治を通じて非契約義務を規定する法律を決定できる。
これは、物理的な位置の特定に関連する困難を克服し、同時に、当事者の予測可能性を確保するのに寄与する。
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