論文の概要: Digital Speech Acts Retain Control of Copyright with People, Not Platforms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.19263v1
- Date: Wed, 17 Jun 2026 16:40:11 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-18 17:16:51.275928
- Title: Digital Speech Acts Retain Control of Copyright with People, Not Platforms
- Title(参考訳): デジタル音声法は、プラットフォームではなく、人々による著作権のコントロールを維持している
- Authors: James Golike, Ehud Shapiro,
- Abstract要約: 我々は、デジタル音声行為における著作権は、デジタル主権と民主的自治の前提条件であると主張している。
Grassrootsプラットフォームは、サーバやグローバルリソースとは独立して、ネットワーク化されたスマートフォンを操作する暗号化された人々で構成されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.5254598796939922
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Legal precedents protect computer code as copyrightable expression. They have enabled centralized digital platforms -- operating from corporate servers that hold all user data -- to construct private governance regimes through the interaction of copyright, contract, and technical architecture: people who create virtually all platform value must surrender effective copyright control through Terms of Service agreements as a condition of participation. In contrast, grassroots platforms consist of cryptographically-identified people operating their networked smartphones independently of any server or global resource; each person holds their own data on their own device, with no third party in possession or intermediation. Here, we define the notion of a \textit{digital speech act} -- a deliberate volitional act by a person of cryptographically signing personal content with the person's private key, carried out on the person's own device -- through which the person simultaneously establishes attribution, accountability, and authorship over the signed content. We contend that (\ia) digital speech acts qualify for copyright protection under existing U.S.\ precedent: \textit{Burrow-Giles} locates authorship in volitional creative choices despite mechanical or algorithmic processes, \textit{Feist} supplies the minimal-creativity threshold, and persistent device storage satisfies the Copyright Act's fixation requirement; (\ib) the digital social contract underlying grassroots platforms preserves this copyright by design -- signed content cannot be unbundled from its signature, and the full provenance chain accumulates as content is forwarded -- so that ownership and possession coalesce in the person; and (\ic) copyright in digital speech acts is a prerequisite for digital sovereignty and democratic self-governance.
- Abstract(参考訳): 法律上の前例は、コンピュータコードを著作権のある表現として保護する。
彼らは、すべてのユーザデータを保有する企業サーバから運用する集中型のデジタルプラットフォームを、著作権、契約、技術アーキテクチャの相互作用を通じてプライベートガバナンス体制を構築するように可能にしました。
対照的に、草の根プラットフォームは、サーバーやグローバルリソースとは無関係に、暗号化で識別されたスマートフォンを操作する人々で構成されている。
ここでは,個人の秘密鍵と暗号的に署名した人物による故意の自発的行為である「textit{digital speech act」という概念を定義し,その人物が署名された内容に対する属性,説明責任,著者シップを同時に確立する。
機械的プロセスやアルゴリズム的プロセスにもかかわらず、著作権保護の資格を有するデジタル音声行為(\ia) 著作権保護の資格: \textit{Burrow-Giles} は、創造的な創造的選択において、機械的プロセスやアルゴリズム的プロセスにかかわらず、著者の選任を確定し、著作権法の最低創造性のしきい値を提供し、永続的なデバイスストレージは、著作権法の規定を満たす。
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