論文の概要: Jurisdiction over Ubiquitous Copyright Infringements: Should Right-Holders Be Allowed to Sue at Home?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.17317v1
- Date: Sun, 17 May 2026 08:17:02 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-19 23:51:08.359687
- Title: Jurisdiction over Ubiquitous Copyright Infringements: Should Right-Holders Be Allowed to Sue at Home?
- Title(参考訳): 違法な著作権侵害に関する訴訟: 右利きは家庭で訴えられるべきか?
- Authors: Paulius Jurcys, Toshiyuki Kono,
- Abstract要約: インターネット、そして最近ではクラウドコンピューティングは、知的財産権が活用される技術、経済、社会、文化の状況を変えてきた。
本稿では,クラウド環境におけるクロスボーダー著作権紛争に関して,裁判所が管轄権を主張すべき時期について検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The Internet, and more recently cloud computing, has transformed the technological, economic, social, and cultural conditions under which intellectual property rights are exploited. These developments also challenge traditional rules of private international law, particularly rules governing international jurisdiction. This paper examines when courts should assert jurisdiction over cross-border copyright disputes arising in cloud-based environments. It focuses on the risks faced by right holders and digital intermediaries when allegedly infringing content is stored, transmitted, or accessed across multiple states. The paper first explains how cloud computing changes the exploitation of intellectual property assets and complicates the identification of territorial connecting factors. It then analyzes the main jurisdictional principles applied by courts in common law and civil law systems, with particular attention to subject-matter jurisdiction, personal jurisdiction, and infringement-based jurisdiction. The paper argues that the territorial fragmentation of copyright law sits uneasily with the realities of ubiquitous online infringement. It therefore asks whether existing jurisdictional doctrines remain suitable for cloud-related disputes and whether, in some circumstances, right holders should be permitted to sue before the courts of their home state or center of economic interests. The paper concludes by discussing related work undertaken by a special committee of the International Law Association on intellectual property and private international law.
- Abstract(参考訳): インターネット、そして最近ではクラウドコンピューティングは、知的財産権が活用される技術、経済、社会、文化の状況を変えてきた。
これらの発展は、民間の国際法、特に国際司法権を規定する伝統的な規則にも挑戦する。
本稿では,クラウド環境におけるクロスボーダー著作権紛争に関して,裁判所が管轄権を主張すべき時期について検討する。
それは、コンテンツが複数の州にまたがって保存され、送信され、アクセスされるとされるとき、正しい所有者やデジタル仲介者が直面するリスクに焦点を当てている。
本稿は、クラウドコンピューティングが知的財産資産の搾取をどのように変えるかを説明し、領域接続要因の特定を複雑化する。
次に、共同法や民事法制度において裁判所が適用する主要な管轄権原則を分析し、特に主訴権、個人的管轄権、侵害に基づく管轄権に注意を向ける。
この論文は、著作権法の領域の断片化は、ユビキタスオンライン侵害の現実に不安を抱いていると主張している。
そのため、既存の管轄的教義がクラウド関連の紛争に相応しいままなのか、また、何らかの状況において、国内国家の裁判所や経済利害の中心の前で、権利者が訴訟を起こすべきかどうかを問うものである。
本論文は,国際知的財産権及び私的国際法に関する国際法協会特別委員会が実施する関連業務について論じる。
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